
特定調停の用語集
特定調停とは
特定調停とは、簡易裁判所が債務者(=申し立て人)と債権者の間に入り、債務者の借金を圧縮する手続きのこと。裁判所を利用した「任意整理」とも言え、選任された調停委員の下、話し合いの場が持たれ、利息制限法で引き直した借金を3年〜5年間で返済する計画を作成します。その結果、債権者の同意が得られれば、調停成立。将来的な利息も全てカットされます。
調停調書とは
裁判所が作った和解書のこと。調停調書は、確定判決と同じ効力があり、調停で合意した内容どおりに債務者が返済できなかった場合、債権者は訴訟を起こさずに給与差し押さえなどの強制執行手続きが行えます。
簡易裁判所とは
日常生活の些細な民事、刑事事件を処理する裁判所のこと。特定調停は、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所で行われます。
調停委員とは
調停委員は、申し立て人の生活状況などから債務の返済計画を立案。債務者に代わり、債権者と交渉してくれます。しかし、弁護士や司法書士とは違い、調停員はあくまでも中立的な立場。債権者側が調停内容に納得がいかなければ、調停は不成立になります。
債務額確定訴訟とは
利息制限法による引き直し計算で出た結果を、残りの債務額にするための訴訟。しかし、この裁判は消費者金融などの貸金業者が提示する借金額ではなく、債務者が計算して出した数値に確定してもらうだけのこと。返済計画など根本的な解決にはならず、一括で払える方のみ有効です。
債務不存在確認訴訟とは
利息制限法による引き直し計算で、債務が0円近くになったことを認めさせる訴訟のことを「債務不存在確認訴訟」と言います。「0円近く」というのは、借金が残り3万円だとして、過払い金が3万円戻ってくるとします。その場合、過払い返還請求をしない代わりに、借金も0円にしてもらうというわけです。つまり、この裁判で無駄な訴訟をせずに「貸し借り無し」の状態にできるのです。



