
特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 利息制限法の引き直し計算により、借金額が減る場合があります。 |
| ほかの債務整理続きに比べ、費用が安くなります。 |
| 調停成立後、原則として利息が付きません。 |
| 貸金業者からの取立行為を規制できます(認定司法書士に依頼した場合のみ)。 |
| 借金の理由を問われません。 |
| 他の債務整理手続きに比べて早く解決できます。(申立後1ヶ月程度) |
| 債権者との交渉は調停委員がしてくれます。 |
特定調停のデメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 話し合いの結果、合意不成立になることもあり。 |
| 過払い金が発生した場合、別途「過払い金返還請求訴訟」を起こす必要があります。 |
| 最低でも3回、簡易裁判所に行かなければなりません。 |
| 信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として記録され、クレジットカードなどの利用ができなくなる可能性があります。 |
| 調停成立後、支払ができなくなると給与等の差し押さえをされる可能性があります。 |
| 債権者ごとに手続きが進行します。 |
| 強硬な債権者がいる場合には強制力がありません。 |
| 裁判所・調停委員によっては債権者寄りの対応を取ることがあります。 |


















