
特定調停とは
特定調停とは
特定調停とは、裁判所が債権者との間に入り、話し合いによる民事調停を行ってくれる債務整理のことです。この手続きは平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。
調停委員主導の下で債権者と今後の返済について合意を重ね、可能な返済計画について約3年(最長5年)を目処に立てていきます。最大のメリットは、ほかの債務整理に比べ、「費用が安く済む」ということです。
調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められていますので、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。
ですから、調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないように気を引き締めて返済を続けていく必要があります。
特定調停を行うことができる人
借金の金額が支払い不能に陥りそうなほど増えてしまった方や、事業主が借金を返済することで、事業継続困難に陥りそうな方は特定調停を受けることができます。基本的に、次の要件を満たした方が特定調停を受けることができます。
・ 無職ではなく、定期的な収入のある方
・ 支払いの意志をきちんと持っている方
特定調停と任意整理の違い
特定調停と任意整理には、次のような違いがあります。
| 特定調停 | 任意整理 | |
|---|---|---|
| 手続き | 本人が行う | 弁護士などが代理して行える |
| 過払い金 | 別に「過払い金返還請求訴訟」が必要になる | 認定司法書士が過払い金請求を行い、回収してくれる |
| 仲裁人 | 裁判所 | 認定司法書士 |
| 手続き期間 | 2〜3か月 | 2か月〜半年 |
特定調停はご本人が手続きすることも可能です。しかし、書類作成や裁判所とのやり取り、また「過払い金」が発生した場合、「過払い返還請求」を自分自身で行わなければならないなど、非常に煩雑な作業が必要とされます。多少の費用がかかっても、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼した方が、よりスムーズに特定調停の手続きが運びます。





















