特定調停のよくある質問

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任意整理と特定調停の違いは何ですか?

任意整理の手続きは弁護士や認定司法書士が代理に行うことができますが、特定調停は原則、手続きは本人が行うというのが大きな違いです。このことから、債務整理にかかる費用は安く済みますが、過払い金が生じるなどの事態が起きた場合、別途で「過払い金返還請求」をする必要があるなど大変面倒なことが起きます。また、特定調停では任意整理と違い、調停日に裁判所に必ず出廷しなければなりません。成立までには最低2か月以上はかかり、費用以上に、時間などを失う可能性は高いです。

特定調停の手続きは本人だけでできますか?

本人だけでできる制度にはなっています。しかし、提出する書類などは非常に多く、作成するのだけでもひと苦労です。費用が安いことだけに注目するよりも、一度法律の専門家にご相談いただいたほうが良いかと思います。

調停日では債権者と直接話し合うのですか?

債権者と直接話をする必要は一切ありません。債権者と申し立て人も間に、調停委員が入りますので、代わりに今後の支払い内容など債権者と交渉してくれます。しかし、債権者と話し合わない代わりに、代行してもらう調停委員にはきちんと納得してもらう必要があります。支出と収入など資料を作成し、全て説明できるようにする必要はあります。

特定調停をすれば、借金は必ず減額されるのでしょうか?

必ず減額されることはありません。これは、利息制限法が定める利息以上の債権者がいた場合、引き直し計算をして「過払い金」が発生したときに減額されます。約18%を超えない利息の債権者では、借金額が減ることはありません。しかし、特定調停を行えば、将来利息が全てカットされます。これだけでも特定調停をする価値はあると言えるでしょう。

パチンコにハマって借金をしてしまったのですが、特定調停を受けることは難しいのでしょうか?

自己破産とは異なり、特定調停では借金の理由は問われません。たとえ浪費やギャンブルが理由でも、特定調停では特に問題ありません。

税金や公共料金の滞納に関しても行政を相手に特定調停できますか?

税金や年金、公共料金などを滞納してしまった場合、行政を相手に特定調停を申し立てることはできません。

特定調停はどのくらいの期間で調停成立になりますか?

2か月から半年間程度です。裁判所に必要書類を提出し、申し立て手続きを行うと、1か月ほどで呼出状が裁判所から届きます。そこに記載された調停期日に裁判所を訪れ、調停委員と面談。その後、債権者も交えて数回(調停が成立するまで)話し合いが行われます。貸金業者にもよりますが、調停不成立の場合、「債務額確定訴訟」などに移行することになります。

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