特定調停とは

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特定調停とは

特定調停とは、民事調停手続きの一つで、債務者の経済的再生を目的とし、裁判所が債権者との間に入り、話し合いによる民事調停を行ってくれる債務整理のことです。特定調停を申し立てると、調停委員主導の下で債権者と今後の返済について合意を重ね、可能な返済計画について約3年(最長5年)を目処に立てていきます。特定調停の最大のメリットは、ほかの債務整理に比べ、「費用が安く済む」ということです。ご自身で特定調停の手続きを行うこともできますが、書類の作成や裁判所への申し立てなど煩雑な作業が必要になります。少しでもお金に余裕がある方は、専門家に相談することをオススメします。

特定調停を行うことができる人

借金の金額が支払い不能に陥りそうなほど増えてしまった方や、事業主が借金を返済することで、事業継続困難に陥りそうな方は特定調停を受けることができます。基本的に、次の要件を満たした方が特定調停を受けることができます。
・ 無職ではなく、定期的な収入のある方
・ 支払いの意志をきちんと持っている方
整理をして利息を低くすることができれば、返済したお金のうち、元本に充てられる金額が大きくなるため、借金は早く完済することができるのです。

特定調停と任意整理の違い

特定調停と任意整理には、次のような違いがあります。

  特定調停 任意整理
手続き 本人が行う 弁護士などが代理して行える
過払い金 別に「過払い金返還請求訴訟」が必要になる 認定司法書士が過払い金請求を行い、回収してくれる
仲裁人 裁判所 認定司法書士
手続き期間 2〜3か月 2か月〜半年

特定調停はご本人が手続きすることは可能です。しかし、書類作成や裁判所とのやり取り。また「過払い金」が発生したときに、過払い返還請求を自分自身で行わなければならないなど、非常に煩雑な作業が必要とされます。多少の費用がかかっても、弁護士や司法書士など法律の専門家にご依頼したほうが、時間のロスなどもなく、スムーズに特定調停の手続きが運びます。

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