
任意整理の用語集
任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が仲介に入り、私的に債権者と話し合いを行い、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決めて和解を求めていく手続きのことです。 任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者は話し合いに応じる義務はありません。債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないこともあります。よって、任意整理は事実上、債務者個人で行うことは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうが良いのです。 債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従い、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
受任通知とは
受任通知とは「依頼者(債務者)が弁護士に債務整理を依頼しました」という旨をサラ金業者(債権者)などに通知する文書のことです。
過払い金とは
過払い金とは、利息制限法により引き直し計算をした結果、支払いすぎた利息のことです。
弁済計画とは
任意整理のときに「債権者にどのような形で返済していくか」を示す計画のこと。弁済計画案のことを「和解案」とも言います。債権者とこの和解案で合意ができた場合、和解案に従い、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。
和解締結とは
和解案が妥結して返済に移行しますが、返済が滞ることがあると、和解は凍結され、場合によっては無効になります。その場合、弁護士や司法書士などの代理人は辞任する場合が多く、和解後に滞納するような和解案を妥結してはいけません。
和解書とは
任意整理で、お互いが弁済案に合意したときに交わす書類のことです。和解書に捺印した場合は、弁済計画書に基づいて弁済が実行されます。
弁済計画書とは
任意整理を行う際に、代理人である弁護士、司法書士が提案する返済計画のこと。法定利息(利息制限法)に引き直しを行ったうえ、将来利息のカットや場合によっては、元本割引などの提案をし、3年程度で全額返済を行う計画を立てます。
取引履歴開示とは
消費者金融などの利息制限法を超え、出資法を根拠に貸し出しをしている業者には取引履歴の開示を求めることができます。開示された取引履歴を基に、利息制限法での金利に引き直されます。取引履歴は開示に応じない業者もいましたが、最高裁判決で「貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合、特段の事情がない限り、信義則上これを開示すべき義務を負う」といった趣旨の判決が出されました。これにより、取引履歴開示請求が行われると、必ず開示されるようになったのです。
将来利息とは
契約上、将来かかるはずの利息のこと。任意整理や特定調停を行う際に、現状の借入額では支払いが困難な場合に将来にかかるはずの利息を見直してもらったり、元本の見直しなどの契約変更をしてもらって弁済計画を立てたりして、自己破産を回避します。合意に至らなかった場合は、自己破産を行う場合があります。
遅延損害金とは
遅延損害金とは、債務返済について期日までに支払わなかった場合のペナルティとして請求される金額のことです。消費金銭貸借契約において、期日までに返済が行われなかった場合、29.2%を上限とした金額を請求されます。また、割賦販売などの遅延損害金については、その上限は年6%と割賦販売法で定められています。
利息制限法とは
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約および賠償額の予定についての利率を規制した法律のことです。利息制限法では罰則規定がなく、罰則規定のある出資法との金利差が「グレーゾーン金利」と言われるものです。ちなみに、利息制限法の法定利息は10万円未満で20%、10万円以上100万円未満では18%と定められています。
出資法とは
出資の受入れ預り金および金利などの取り締まりに関する法律のこと。不特定多数から出資金を受け入れることの禁止や、金銭貸借の上限金利などを定めてあります。出資法では、上限利率29.2%(お客様の同意を得た上で)までは合法としています。
みなし弁済とは
みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めています。これを「みなし弁済」規定と言うのです。ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融や商工ローンなどのほとんどのケースは、これが適用されることが認められていません。つまり、裁判を行えば、違法とされるケースがほとんどです。


