
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 法的代理人が受任した日から和解まで。返済・督促がストップされ、債権者は債務者と直接交渉等一切できなくなります。 |
| 借金の理由が浪費やギャンブルなどでも問題はありません。 |
| 任意整理ではすべての債務が返済されるまで、各債権者への返済は、代理人が代行。今までの債権者ごとへの返済の煩雑さから解放され、一括して代理人が行ってくれるため、計画的な返済が可能となります。 |
| 任意整理ならば、代理人が介入しても債権額を減額できない場合や、代理人が介入することで勤務先に知られてしまう、人間関係に悪影響を及ぼす場合など。依頼者の方の希望により、会社借り入れ、親族・知人借り入れ、保証人が付いている債権者については依頼しないなど、柔軟な処理を行うことができます。 【例】 消費者金融からの借金だけを整理し、親族には返済を続けることが可能。一部の債権者には、任意整理による介入をしないこともできます。また、金利の高い債権者だけ介入し、月々の返済額を軽減することができます。 。 |
| 裁判所の手続きではないので、官報に掲載されることはありません。 |
任意整理のデメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか借金を減額することができないため、裁判手続きによる債務整理よりも、減額率は低くなります。 |
| 任意整理をすると、信用情報機関に載り5年~7年ほどローンや借り入れができなくなる可能性があります。 |


