
任意整理の良くある質問
任意整理では、どのような手続きを行うのですか?
任意整理とは、債務者から依頼を受けた代理人(専門家)が、個別に債権者との間で、債務額の確定や支払い方法の変更などを交渉。その結果、得られた合意に基づいて返済を行うことで、債務者の生活の再生を図る手続きです。破産や民事再生等の法的整理と異なり、裁判所の関与がないため、「任意整理」と呼ばれています。
どのような人に向いていますか?
主なに、次のような人に向いています。
① 債務の額が比較的少額で、債権者数も少なく、収入も安定。毎月の返済負担が重くなりすぎない人。
② 借入期間が長く、利息制限法の引き直し計算により、債務が大幅に減額される見込みのある人。
③ 一部の債権者に対する債務だけを整理の対象にしたいなど、柔軟な解決が必要な人。
④ ギャンブルや浪費による借金がある、借り入れ時期や方法が詐欺的など、破産法所定の免責不許可事由があり、収入の安定性が見込めないなど、民事再生手続きでは、認可を得ることが困難な人。
⑤ 親や親戚からの資金支援が期待できる人
⑥ 自身の所有財産の価値が換価できないものも含め、高額になり、民事再生手続きを採る場合、返済額が高騰する人。
これに対して、任意整理に向いていない人は、最近になって借入が増えた人。収入が安定していない人などは、任意整理による借金整理が難しいこともあります。
広告によくある「低利融資で借金を整理・一本化します」などと謳った業者とは違うのですか?
全く違います。このような宣伝広告を行う業者の多くは、いわゆる『整理屋・紹介屋』と呼ばれる悪質貸金業者である可能性が高いので、注意が必要です。こうした悪質業者は次のような特徴があります。
① 融資話の中で、無断で親兄弟の不動産を担保に入れることを強要したり、名前を詐称させたりと、詐欺的な話をしてくる。
② 申し込みをした業者での融資は難しいなどとして、他の業者を紹介しながら、紹介したことを相手業者に絶対に言わないように念を押してくる。
③ 業者の名前が「○○救済センター」、「××被害同盟」といったような公的機関や消費者団体を連想させるような名称である。
④ 貸金業の登録番号が店内に表示されていない。
任意整理はどのような手順で行われますか?
任意整理は通常、次のような手順で行われます。
① 債務調査・・・業者からの借入金額、金利、借入年月日、既返済額・返済年月日などを個別に記録します。
② 返済額の計算…利息制限法の規定に従い、利息の引き直し計算。返済する借金の額を確定します。
③ 整理案の作成・・・確定した借金額について、どのような収入(給料の一部、親類からの資金支援など)で、何年で返済するか、返済額はいくらにするか、などの点を業者との間で交渉して決めていきます。
④ 業者の承諾…示談書(和解契約)を作成して、業者と返済に関する契約を結びます。
⑤ 返済遂行…この和解契約に従って、返済を行って行きます。
任意整理の結果、合意された内容を変更することは可能ですか?
債務者側からの一方的な合意の破棄はできません。債権者に、合意内容変更などについての再交渉の申し出を行ったり、必要性がある場合には、法的手続きをとったりすることを検討することになります。
費用をかけたくないので、代理を立てずに自分で整理を行いたいのですが……
任意整理は借金をしたご本人様が行っても、必ずしも業者が応じるとは限りません。逆に、早期の返済を強要される場合もあります。任意整理の場合、裁判手続きではないため、客観的立場に立った第三者の関与がないため、交渉が不利になったり、金利も利息制限法以上となったりする場合もあり、必ずしも返済が楽になるとは限りません。これらの点からして、専門家が介入し、あなたの代理人として交渉したほうが有利なケースが多いのです。


