
個人民事再生の用語集
個人再生とは
個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法のことです。通常の民事再生は、手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。そこで、法律が改正され、「個人再生手続き」が取れるようになったというわけです。とはいえ、認められるための条件は非常に厳しく、手続きの煩雑さや時間がかかるなどの問題もあります。
小規模個人再生とは
民事再生法を改正して作られた、個人の立ち直りにも利用できる制度。「個人再生手続き」とも言います。個人再生手続きは、多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督の下、、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行に移せば、個人の残債務が免除されるという制度です。
給与所得者等再生とは
通常の民事再生手続きの特則として、施行された個人向けの再生手続きです。 給与所得者等再生の申し立てをした場合でも、要件を満たさない場合は小規模個人再生申し立てに変更できます。申し立てができるのはサラリーマン、パート、アルバイト、失業中であっても就職の見込みのある者など。就職の見込みのある者として申し立てをした方は、再生計画認可までに実際に給料などをもらっている必要があります。
住宅ローンとは
住居購入に制限された目的ローンのこと。
住宅ローン特則とは
住宅ローンの返済額については、債務免除や金利引き下げは行わないものの、裁判所が強制的に返済計画の引き直しを行うというものです。 原則は延滞額を5年で弁済させ、5年後に元の状態に戻すことになります。そして返済期間を最長70歳まで10年間延長等も可能です。一般債権は前述のように減免し、住宅ローン債権は返済計画引き直しで救済します。
自己破産・免責とは
自己破産とは、お金を借りた人が借金を返済できない場合、裁判所から免責が受けられれば、借金が免除される制度のことです。財産があれば、それを債権者に公平に分配することになります。自己破産後に得た収入や財産には返済の義務はなく、収入・財産は守られます。以上のように、人生を再出発したい方のために考えられた制度です。
免責とは?
自己破産をするには、裁判所からの認可が必要です。それが「免責許可」です。 破産手続き開始決定を受けただけでは借金は免除されません。この免責許可を裁判所から受けることより、初めて借金が免除されることになります。 裁判所は、許可することが妥当であるかどうか審理を行います。
免責不許可事由としては、主に借り入れ理由に問題があったり、破産免責手続きでの裁判所や破産管財人の調査に対して虚偽の報告をしたり、報告を拒んだりすると、免責が下りないことがあります。問題のある借り入れ理由としては、収入に見合わない浪費(買い物・飲食など)、ギャンブル、株式・不動産・先物・商品取引等の投資、換金行為、偽名などによる借り入れです。これらの問題行為が認められる場合、管財人による調査を受ける必要があります。


