
個人民事再生のメリット・デメリット
個人民事再生のメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 原則として所有する財産(住宅など)を手放すことなく、借金を整理にして経済的再生を計ることができます。 |
| 自己破産した場合、会社取締役や保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員など資格が必要な職種への制限がありますが、個人再生においてはそれらの資格制限がありません。 |
| 司法書士に依頼して債権者に受任通知(介入通知)を提出した日より、再生計画認可決定まで(約半年間)支払い、取り立て、督促が一切ストップします。 |
個人民事再生のデメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 官報に氏名、住所が掲載されます。 |
| 信用情報機関に掲載され、約5年~7年間ローンやキャッシングの利用ができなくなります。 |
| ほかの債務整理に比べ、手続きの期間が長くなります。(半年~11か月程度) |
| ご相談者様自身が裁判所に提出する必要書類(戸籍謄本など)の収集や、個人再生委員との面談、申し立て書類の下書きを作成いただきます。多少、ご相談者様の手間と時間を要します。(もちろん、分からないことはすべてロイズ司法書士がサポートさせていだだきます) |


