個人民事再生とは

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個人民事再生とは?

個人民事再生とは、多重債務を抱えてしまった方が、裁判所を通じて債務額を大幅に減額し、残金を3年間で支払うことで、その後の残債が免除される制度です。利息制限法(15%~21%)よりも債務が減額され、住宅などの財産を維持したまま債務を整理できます。

個人再生の利用制限について

どの利用制限が当てはまるか分からない方は、お気軽にフリーダイヤル「0120-519-511」までお電話ください。

小規模個人再生 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で、または安定した収入がある方の手続きです。この場合は、債権者の議決権の総数が、全決議総数の1/2を超えなければ決議を通過することはできません。
給与所得者等再生 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で、かつ安定した収入がある方の手続きです。この場合はほかの再生手続きと違い、債権者の同意は不要です。 
住宅ローン特例あり 住宅をお持ちの方で、住宅ローンの期間を変更する手続きです。この場合は住宅ローンの延長を最長10年まで引き伸ばすことができます。また、債権者の抵当権の実行を中止することもできます。 

最低弁済額について

個人再生には、最低限返済しなければならい「最低弁済額」が設定されています。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上〜500万円以下 100万円
500万円超〜1,500万円以下 借金総額の5分の1
1,500万円超〜3,000万円以下 300万円
3,000万円超〜5,000万円未満 借金総額の10分の1

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