個人民事再生手続きの解決事例集(個人再生の相談)
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
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利息制限法の範囲内(15%〜21%)よりも返済額が減額され、原則3年間の返済プランで返済します。 |
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資格制限がありません |
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住宅などの財産を失わずに済む手続きもあります。 |
事例①Aさんの場合/「資格のある仕事なので、自己破産はしたくない」
Aさんは以前より借金問題に苦しんでいました。しかし、勤め先が某保険会社に勤める保険外交員という理由から、なかなか借金解決に踏み出せず、気が付いたら570万円というトンデモでも金額になり、多重債務に陥ってしまったのです。
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月 |
年 |
| 収支 |
-8.4万円 |
-100.8万円 |
| 手取り収入 |
29万円 |
348万円 |
| 奥さんの収入 |
8万円 |
96万円 |
| 返済額 |
16.6万円 |
199.2万円 |
| 家賃 |
7.8万円 |
93.6万円 |
| 生活費 |
21万円 |
252万円 |
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Aさんの場合、任意整理での引き直し計算では生計が不可能。しかし、保険外交員という職業柄、資格を失うわけにもいきせん。ですが、現状の借り入れが圧縮されれば、生計を立て直すことは可能と判断。そこで、資格制限のある「自己破産」ではなく、制限のない個人再生の手続きを選択します。 |
Aさんがロイズにご依頼されると……
借金総額570万円を法定利息で計算し直すと、427万円に。427万円の場合、民事再生法による最低弁済額は100万円!
| 弁済額の基準となる数字 |
| 最低弁済額① |
100万円 |
| 保有財産評価額② |
39万円 |
①②のいずれか多い額を3年間で返済。したがって、返済総額100万円を36回払い(3年間)として、月2万8000円の返済となります。
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現状のまま返済 |
ロイズ司法書士に依頼した場合 |
| 借金総額 |
570万円 |
100万円 |
| 毎月の支払い |
16.6万円 |
2.8万円 |
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借金は537万円から100万円に減額され、月の返済は16万6000円から2万8000円にまで下がりました。今まで返済に回っていた妻のパート収入が貯蓄へと変わりました。 |
事例②Bさんの場合/「せっかく手に入れた家を手放したくない」
Bさんが住宅ローンを組んだとき、ほかの借金に作るとは全く想像も付きませんでした。しかし想定外の失業や急な出費で借金を作ってしまい、いつしか返済のために借り入れをする生活になってしまったのです。
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月 |
年 |
| 収支 |
-9.9万円 |
-118.8万円 |
| 手取り収入 |
48万円 |
576万円 |
| 住宅ローン返済額 |
14.2万円 |
170.4万円 |
| 消費者金融返済額 |
18.7万円 |
224.4万円 |
| 生活費 |
25万円 |
300万円 |
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一般ローン債権者は、消費者金融が含まれるものの利息制限法で引き直した後もそれほど減額できないケースが多々あります。また、小学生のお子様が2人いて、家は手放したくない。しかし、住宅ローン以外の借り入れが圧縮できれば生計を立て直せると判断。そこで、個人再生住宅特例有りを選択します。 |
Bさんがロイズにご依頼されると……
消費者金融などからの借り入れ総額748万円を、法定利息で引き直して 643万円に。643万円の場合、民事再生法による最低弁済額は1/5の金額で128万6000円!
| 弁済額の基準となる数字 |
| 最低弁済額① |
128.6万円 |
| 保有財産評価額② |
42万円 |
①②のいずれか多い額を3年間で返済。したがって、返済総額128万6000円を36回払い(3年間)にすると、月3万6000円になります。
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原契約 |
組み直し後 |
| 住宅ローンA社 |
14.2万 |
13万円 |
| 最終弁済期 |
55歳 |
64歳 |
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現状のまま返済 |
ロイズ司法書士に依頼した場合 |
| 消費者金融等毎月の支払い |
18.7万円 |
3.6万円 |
| 住宅ローン毎月の支払い |
14.2万円 |
13万円 |
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住宅ローン以外の借金は748万円から128万6000円まで減額されました。それにより、月の返済は14万2000円から3万6000円にまで圧縮され、住宅ローンも返済期間を引き延ばすことで毎月1万2000円の減額。余裕をもって、返済することができ、今後のお子様の進学などのために貯蓄ができるようになりました。 |