個人民事再生とは

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個人民事再生とは

個人民事再生(以下、個人再生)とは多重債務を抱えてしまった方(住宅ローンを除く、債務額が5000万円まで)が、裁判所を通じて債務額を大幅に減額し、残金を基本3年間で支払い完済。その後の残債が免除されるという制度です。大きな特徴としては、利息制限法(15%~21%)よりも債務が減額されることと、住宅などの財産を維持したまま債務を整理できることです。任意整理と自己破産の中間的な位置付けとして考えられています。

個人再生の利用制限について

小規模個人再生 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で継続、または安定した収入がある方の手続きです。この場合は、最終的に債権者の議決権の総数が、全決議総数の1/2を超えなければ決議を通過することはできません。
給与所得者等再生 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で継続、かつ安定した収入がある方の手続きです。この場合はほかの再生手続きと違い、債権者の同意は不要となります。 
住宅ローン特例あり 住宅をお持ちの方で、住宅ローンの期間変更をする手続きです。この場合は住宅ローンの延長を最長10年まで引き伸ばすことが可能。また、債権者の抵当権の実行を中止することもできます。 

最低弁済額について

個人再生には、最低限返済しなければならい「最低弁済額」が設定されています。民事再生法では,最低弁済額を以下のように規定しています。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上〜500万円以下 100万円
500万円超〜1,500万円以下 借金総額の5分の1
1,500万円超〜3,000万円以下 300万円
3,000万円超〜5,000万円未満 借金総額の10分の1

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