
個人民事再生とは
借金を大幅に減額し、経済的に安心した生活を送ることができます
個人民事再生とは、裁判所に申立てをして借金の額を大幅に減額し、それを3~5年間で分割返済していく手続きです。減額後の借金を返済すれば、残債については法律上返済する義務がなくなります。自己破産とは異なり、高価な財産を手放すことなく、無理のない返済プランで借入れを整理することができるので、手続き後は経済的にも安心した生活を送ることができます。なお、この手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
マイホームを維持したまま借金を整理できます
個人再生では「住宅ローン特別条項」を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べします。ここで注意を要するのは、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないというところです。よって、住宅ローンの残額が多い場合にはなかなか再生計画案が立てにくくなります。
自己破産との違い
| 自己破産 | 個人再生 |
|---|---|
| 借金は原則として全額免責される ※1 | 借金は大幅に減額されて原則3年で返済 |
| 負債総額に制限なし ※2 | 負債総額は5000万円以下(住宅ローンは除く) |
| 無収入でも申立て可能 | 継続的な収入の見込みがないと認められない |
| 資格制限あり ※3 | 資格制限なし |
| 免責不許可事由あり ※4(ギャンブル・浪費など) | 免責不許可事由なし |
| 住宅などの資産は処分される ※5 | 住宅ローン特則を利用すれば処分されずに済む。 他の財産も処分されない |
※1・2)自己破産をすると借金は全てなくなりますが、個人再生は借金を大幅に減額し、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
※3)自己破産による債務整理では、資格制限により特定の資格を剥奪されるため職を失う場合もありますが、個人再生は資格制限もないので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。
※4)個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能です。
※5)自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
個人再生の利用制限について
どの利用制限が当てはまるか分からない方は、お気軽にフリーダイヤル「0120-519-511」までお電話ください。
| 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で、または安定した収入がある方の手続きです。この場合は、債権者の議決権の総数が、全決議総数の1/2を超えなければ決議を通過することはできません。 | |
| 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で、かつ安定した収入がある方の手続きです。この場合はほかの再生手続きと違い、債権者の同意は不要です。 | |
| 住宅をお持ちの方で、住宅ローンの期間を変更する手続きです。この場合は住宅ローンの延長を最長10年まで引き伸ばすことができます。また、債権者の抵当権の実行を中止することもできます。 |
最低弁済額について
個人再生には、最低限返済しなければならい「最低弁済額」が設定されています。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額 |
| 100万円以上〜500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超〜1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |





















