
個人民事再生とは
個人民事再生とは
個人民事再生(以下、個人再生)とは多重債務を抱えてしまった方(住宅ローンを除く、債務額が5000万円まで)が、裁判所を通じて債務額を大幅に減額し、残金を基本3年間で支払い完済。その後の残債が免除されるという制度です。大きな特徴としては、利息制限法(15%~21%)よりも債務が減額されることと、住宅などの財産を維持したまま債務を整理できることです。任意整理と自己破産の中間的な位置付けとして考えられています。
個人再生の利用制限について
| 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で継続、または安定した収入がある方の手続きです。この場合は、最終的に債権者の議決権の総数が、全決議総数の1/2を超えなければ決議を通過することはできません。 | |
| 住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で継続、かつ安定した収入がある方の手続きです。この場合はほかの再生手続きと違い、債権者の同意は不要となります。 | |
| 住宅をお持ちの方で、住宅ローンの期間変更をする手続きです。この場合は住宅ローンの延長を最長10年まで引き伸ばすことが可能。また、債権者の抵当権の実行を中止することもできます。 |
最低弁済額について
個人再生には、最低限返済しなければならい「最低弁済額」が設定されています。民事再生法では,最低弁済額を以下のように規定しています。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額 |
| 100万円以上〜500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超〜1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |


