
過払い請求の良くある質問
過払い金が発生するのは消費者金融だけですか?
利息制限法の法定金利を超える金利で借入をしている場合、どの金融機関であれ、過払い金が発生している可能性があります。実際には、消費者金融以外ではクレジットカードでのキャッシングなどでも発生する可能性があります。
グレーゾーン金利が撤廃されたら、過払い金はなくなりますか?
2006年12月13日の法改正により、出資法の上限金利を利息制限法の法定金利まで引き下げることが決定しました。そのため、2009年12月を目途に、グレーゾーン金利が撤廃されます。その後の借り入れは、金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため、過払い金が発生することはありません。ただし、改正法施行前についての過払い金は返還請求が行えます。
自己破産や民事再生だと、過払い金は回収できませんか?
自己破産や民事再生手続を選択した場合、過払い金が発生していることは十分あり得ます。過払い金が発生している場合は、貸金業者に対して回収交渉を行うことができます。
以前に完済した経験があるが,完済前の取引も対象になりますか?
過払い金を計算する際は原則として完済前の取引も含め、全ての取引が対象になります。もっとも、完済から再契約までの間が10年以上経過してしまっている場合は消滅時効となり、完済前の取引が対象とならない場合もあります。
訴訟になった場合のリスクは何ですか?
貸金業者と任意の和解が成立せず,裁判所に訴訟を提起することになっても、専門家へ代理人を委任していれば、特にリスクはありません。訴訟活動は全て専門家が行いますので、ご相談者様が裁判所に出向く必要は原則としてありません。ただし、全取引履歴が開示されていない場合や計算方法、消滅時効などの争いがある場合は訴訟が長期化します。1年間程度訴訟が継続してしまい、過払い金の返還が遅れてしまうケースはあります。
訴訟になった場合の費用は?
裁判所に訴訟を提起する場合、訴訟の実費として収入印紙(請求金額により異なります)と郵便切手(地方裁判所の場合,6400円)、資格証明書費用(1通につき1000円)が必要となります。(別途/代理人費用)



