TOP > 債務整理 > 過払い(過払い金・過払い金返還請求)とは > Q&A

- 過払い請求とはなんですか?
- 過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。消費者金融などの貸金業者の貸付金利は、これら利息制限法の利息をオーバーしており、ほぼ全ての契約において利息を払い過ぎている現象が起きています。この払いすぎた利息のことを「過払い金」と言い、貸金業者に対して返還を求めることができます。
- 買い物やギャンブルで作った借金でも過払い請求できますか?
- できます。過払い金返還請求には、免責不許可事由はありません。理由に関わらず、手続きを行えます
- 過払い請求は何年前の返済までさかのぼることができますか?
- 過払い請求は、「借金完済後10年間で時効」となります。完済したものでも、10年さかのぼって返還を求めることができます。
- すでに完済しているのですが、過去の過払い金は請求できますか?
- 完済後10年未満であれば、可能です。さらには、過払い金が発生したときから、現在までの期間の元本への利息も合わせて請求できます。
- 過去に完済していて、再度取引している場合でも大丈夫でしょうか?
- 大丈夫です。その場合、過去に完済した時に過払い金が発生していたら、それも含めて過払い金の請求を行うことができます。
- 過払い金があった場合、請求したら必ず返ってきますか?
- たとえば、テレビや広告でよく見かけるような大手の消費者金融業者などの場合、一般的には過払い金の返還に協力的と言えます。しかし、街金や商工ファンドなど、小さい業者の場合は、返還になかなか応じないということもあります。こうした場合は、裁判を起こして返還請求を行う事もあります。
- 過払い金は全部返してもらえるのですか?
- 過払い金は、法律上は全額を取り戻す権利があります。さらには、過払い金には利息が発生しますので、過払いが発生した日から返還日まで、5%の利息を請求する事が認められているのです。しかし、実際には、相手方の貸金業者によって、対応が異なります。貸金業者の中には、過払い金の一部しか返さないと主張するところや、減額を求めてくるところが少なくありませんし、ほとんどの場合は交渉によって和解しますので、返還される額は、交渉次第ということになります。
- 親や兄弟には知られずに過払い請求をすることはできますか?
- あなたが過払い金の請求を弁護士に依頼される場合は、手続きはすべて弁護士が行いますので、会社や家族に知られることなく、手続きを進めることができます。
- 過払い請求は必ず裁判になりますか?裁判は避けたいのですが。
- ほとんどの場合、過払い金返還請求は、弁護士と金融業者の間で交渉を行って、和解しますので、裁判になることは少ないと言えます。業者がなかなか交渉に応じない場合や、過払い金が高額な場合には訴訟になる場合もあります。
- 契約時の書類がないのですが、手続きできますか?
- 契約時の書類がなくても、過払金の請求は可能です。過払い金の返還請求を弁護士に依頼した場合、取引履歴の開示を書面で貸金業者に求めます。これには大体、2週間から2か月ほどの期間を要しますが、貸金業者には、取引履歴を開示する義務がありますので、ご安心ください。
- 自分で過払いの手続きを行えますか?
- 可能です。しかし、相手方の貸金業者によっては、個人が相手だとなかなか交渉に応じなかったり、大幅な減額を求めたり、といったこともあるようです。こうした点を考えれば、弁護士への依頼も良しといえます。
- 弁護士や司法書士に依頼した場合、何をしたらいいですか?
- 最初に、債権者の詳細を教えていただきますが、依頼後にご本人がしなければいけないことはほとんどありません。依頼後の手続きは弁護士が行いますので、仕事が忙しく時間が作れない場合や、ご家族に知られたくないといった場合でも、手続きを進めることができます。
- 過払い金が発生するのは消費者金融だけですか?
- 利息制限法の法定金利を超える金利で借入をしている場合、どの金融機関であれ過払い金が発生している可能性があります。消費者金融以外では、クレジットカードでのキャッシングなどでも発生する可能性があります。
- グレーゾーン金利が撤廃されたら、過払い金はなくなりますか?
- 2006年12月13日の法改正により、出資法の上限金利を利息制限法の法定金利まで引き下げることが決定しました。そのため、2009年12月を目途に、グレーゾーン金利が撤廃されます。その後の借り入れは、金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため、過払い金が発生することはありません。ただし、改正法施行前についての過払い金は返還請求が行えます。
- 自己破産や民事再生だと、過払い金は回収できませんか?
- 自己破産や民事再生手続を選択した場合でも、過払い金が発生していることは十分あり得ます。過払い金が発生している場合は、貸金業者に対して回収交渉を行うことができます。
- 以前に完済した経験があるが、完済前の取引も対象になりますか?
- 過払い金を計算する際は原則として完済前の取引も含め、全ての取引が対象になります。完済から再契約までの間が10年以上経過してしまっている場合は消滅時効となり、完済前の取引が対象とならない場合もあります。
- 訴訟になった場合のリスクは何ですか?
- 貸金業者と任意の和解が成立せず、裁判所に訴訟を提起することになっても、専門家へ代理人を委任していれば、特にリスクはありません。訴訟活動は全て専門家が行いますので、ご相談者様が裁判所に出向く必要は原則としてありません。ただし、全取引履歴が開示されていない場合や計算方法、消滅時効などの争いがある場合は訴訟が長期化します。1年程度訴訟が継続してしまい、過払い金の返還が遅れてしまうケースはあります。
- 訴訟になった場合の費用は?
- 裁判所に訴訟を提起する場合、訴訟の実費として収入印紙(請求金額により異なります)と郵便切手(地方裁判所の場合,6400円)、資格証明書費用(1通につき1000円)が必要となります。(別途/代理人費用)
- 過払い請求は何年前の返済までさかのぼることができますか?
- 過払い請求は、「借金完済後10年間で時効」となります。完済したものでも、10年さかのぼって返還を求めることができます。
- 裁量規制とは何ですか?
- 総量規制とは、個人の借入総額が年収の3分の1までに制限される制度です。個人が消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社等のノンバンクから借りるローンやキャッシングが対象となります。貸金業者1社からの借入額が50万円を超える場合や複数の貸金業者からの借り入れ合計が100万円を超える場合、年収等を証明する書類提出が必要となります。ただし、不動産購入のための借り入れ、自動車購入時の自動車担保ローン、高額医療費の借り入れ等は対象外です。
