
自己破産・免責の用語集
自己破産・個人破産とは
債務者が多額の借り入れが原因で経済的に破綻してしまい、所有している資産では全ての債権者に対して、弁済することができなくなった場合に生活用品などの最低限のものを除いた全ての財産を換価した上で、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済する裁判上の手続のことです。破産の申立ては債権者からもできます。債権者が申し立てる破産を「債権者破産」といい、債務者自らが申立てる破産を『自己破産』といいます。破産宣告を受けたら全ての責任が免除されるわけではありません。責任を免除されるのは免責の確定を受けることが必要となります。
免責とは
免責とは破産手続きを行い、法律的に債務の支払い義務を免れさせることで、債務者の経済的な立ち直りを助ける制度のこと。破産手続きを行っただけでは借入金を返済しなくても良いわけではなく、この免責が確定してからです。免責確定後、税金などの滞納を除き、全ての債務に対しての支払い義務がなくなります。また免責が確定すると、債務はなくなりますが、官報に掲載されます。
免責不許可事由とは
破産申し立てを申請した時点で、申し立て人が所有する財産が100万円未満の場合は管財人が選任され、管財人の管理の下で財産を換価して全ての債権者に平等に分配されます。この手続きが必要な事件を「管財事件」と言います(必要のない場合は「同時廃止」と言います)。
管財事件とは
破産・免責手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2つがあります。管財事件は破産申し立て人に財産がある場合、その財産を管理して換価。債権者に分配する手続きのことです。管財事件には少額管財事件と通常の管財事件の2つに分類されます。通常の管財事件は同時廃止と比較しても、予納金などの金額や期日などで大きな開きがあり、その間を埋めるものとして少額管財が作られました。
管財人とは
管財人は破産手続を行う場合、破産申し立て者の財産の管理と処分をする権利を持っています。裁判所が破産者の財産を換価し、債権者に配当が望めると判断した場合、弁護士から破産管財人が選任されます。
同時廃止とは
破産手続きは、破産宣告して破産手続きを開始し、破産管財人を任命して破産者の財産状況を調査し債権があるときはこれを回収し、その結果得た破産者の財産を債権者に分配することで終了します。この場合は、破産手続きの「終結」と言い、「廃止」ではありません。債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら用意できない場合、破産手続きを進める意味がありません。この場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまいます。これを『同時破産廃止(同時廃止)』といいます。
予納金とは
裁判所に自己破産を申請するときに、納めるお金のこと。予納金は管財人選出や、官報に掲載する費用などに使われます。金額は裁判所や債務金額によって異なりますが、管財人を必要としない同時廃止の場合約2万円程度。予納金のほかに、切手代なども必要になります。
差し押さえとは
執行機関が債務者の財産処分を禁止する強制行為のこと。改正破産法では、自己破産の申し立て後は差し押さえなど法的な手続きは効果を失うことになります。自己破産の申し立てまで間、訴訟の判決が出た場合、支払い督促で仮執行宣言が付されたときなどに、差し押さえをすることが認められています。
破産尋問とは
尋問とは裁判官などとの面談のことを言います。普通は破産確定のための尋問と免責を決めるための尋問と2回程度の尋問があります。 破産尋問は2回あるうちの初めの尋問になります。
免責尋問とは
破産申し立て者に免責を与えるのが適当かどうかを判断する尋問のこと。破産原因に、免責不許可事由が含まれていないかを中心に質問されます。免責尋問には、必ず本人が出席しなければなりません。
個人管財とは
個人での破産管財事件のことです。
破産法とは
破産事件数の増加に伴い破産手続きを簡素化し、迅速な対処を図るため、新しい破産法が平成17年1月1日より施行されました。法改正により、多重債務で苦しんでいる方たちのために、経済生活の再生の機会の確保を図り、これまで以上に使いやすくなることを目的として、破産法の改正が実現しました。
官報とは
国が発行している機関紙です。
裁量免責事由とは
免責不許可事由がある場合でも、例外的に免責が許可される場合があります。それは裁判所が破産者の誠実性や、免責不許可事由の程度を斟酌して許可を相当を考慮して免責を許可する制度で「裁量免責」と呼ばれるものです。 裁量免責をするべきかどうかが問題となる場合、免責調査型の管財手続きに付されることになります。この手続きでは、破産管財人が、破産者の経済的な更生に対する意欲や破産手続きに対する誠実な協力の有無等の事情から、裁量免責をすることが相当か否か見極めます。そして、裁判所は破産管財人の意見に基づいて裁量免責の可否を決定します。


