
自己破産・免責のメリット・デメリット
自己破産・免責のメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 個人再生のように破産・免責手続き後の支払いがないので、解決まで短期間で済みます。(個人再生の手続き期間内程で完了いたします) |
| ほかの債務整理と違い、全ての債務が免除されます。 |
自己破産・免責のデメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 破産・免責手続きを取ると、原則20万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合、これを現金に換価し、債権者に分配されます。 |
| 破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。 |
| 破産・免責手続きを取り、少額管財になった場合、破産手続開始決定から破産手続終了までの間、居住の制限、通信の秘密の制限、財産管理処分権の喪失があります。 |
| 破産・免責手続きを取ると、信用情報に登録され、5年から7年間ローン等の借り入れができなくなります。 |
| 官報へ氏名や住所などが掲載されます。 |


