自己破産・免責とは

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同時廃止

破産管財人をつけて、清算の手続きを行うのが破産手続きの原則的な手続きです。しかし、特にめぼしい財産がないことが明らかな場合などは、裁判所の判断で破産の手続きを省略し、一気に免責手続きに進むことがあります。これが「同時廃止手続き」です。

小額管財事件

これまで、破産手続きには個人の破産事件でも最低50万円以上の費用が必要でした。しかし、東京地方裁判所をはじめ多くの裁判所では、破産手続きにかかる費用を20万円に低額化し、「少額管財手続き」という手続きが行われるようになりました。

最低弁済額について

個人再生には、最低限返済しなければならい「最低弁済額」が設定されています。民事再生法では,最低弁済額を以下のように規定しています。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上〜500万円以下 100万円
500万円超〜1,500万円以下 借金総額の5分の1
1,500万円超〜3,000万円以下 300万円
3,000万円超〜5,000万円未満 借金総額の10分の1

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