
自己破産・免責とは
同時廃止
破産管財人をつけて、清算の手続きを行うのが破産手続きの原則的な手続きです。しかし、特にめぼしい財産がないことが明らかな場合などは、裁判所の判断で破産の手続きを省略し、一気に免責手続きに進むことがあります。これが「同時廃止手続き」です。
小額管財事件
これまで、破産手続きには個人の破産事件でも最低50万円以上の費用が必要でした。しかし、東京地方裁判所をはじめ多くの裁判所では、破産手続きにかかる費用を20万円に低額化し、「少額管財手続き」という手続きが行われるようになりました。
最低弁済額について
個人再生には、最低限返済しなければならい「最低弁済額」が設定されています。民事再生法では,最低弁済額を以下のように規定しています。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額 |
| 100万円以上〜500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超〜1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |



