
自己破産・免責とは
同時廃止
破産管財人をつけて、清算の手続きを行うのが破産手続きの原則的な手続きです。しかし、特にめぼしい財産がないことが明らかな場合などは、裁判所の判断で破産の手続きを省略し、一気に免責手続きに進むことがあります。これを「同時廃止手続き」と言います。 破産管財人が調査などを行うには、費用(管財費用と言います)がかかりますが、めぼしい資産がないことが明らかだったり、破産管財人による調査をする必要がないことが明らかだったりする場合。また、その費用すら払えない場合には、わざわざ費用をかけてまで調査や清算をすることは必要ありません。そのため、例外的に「清算手続きを行わない」としたのが、この同時廃止制度なのです。しかし、逆を言えば、資産がないことが十分に明らかでない場合や、借り入れの原因などに破産管財人による調査が必要な場合などは、「同時廃止手続き」を行うことはできないというわけです。
小額管財事件
自己破産では、まず裁判所に必要書類を提出し、破産手続き開始決定を受けます。これは、支払い不能であることを確認する手続きです。その後、破産管財人(通常、ほかの事務所の弁護士)が裁判所によって選任されます。破産管財人は、不動産や生命保険など申請者の財産について調査。現金化しつつ、借金の有無やその金額の調査を行います。そして、現金化して得られた金銭を原則として借金の額に応じ、各債権者に配分していくのです。 こうした資産の清算を行うのが、破産手続きの具体的な内容ですが、これまで破産手続きには個人の破産事件でも最低50万円以上の費用が必要でした。しかし、東京地方裁判所をはじめ多くの裁判所では、破産手続きにかかる費用を20万円に低額化し、「少額管財手続き」という手続きが行われるようになったのです。
最低弁済額について
個人再生には、最低限返済しなければならい「最低弁済額」が設定されています。民事再生法では,最低弁済額を以下のように規定しています。
| 借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額 |
| 100万円以上〜500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超〜1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 300万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円未満 | 借金総額の10分の1 |


