
債権回収用語集
内容証明とは
「内容証明郵便」とも言い、郵便局が内容の証明をしてくれる書類のこと。いつ、誰が、どんな内容で、誰宛に送ったか、それらを郵便局が公的に証明してくれます。また、内容証明に記載された期日後、もしくは通知後の利息請求が行えるようになり、「消滅時効」を回避することもできます。
支払督促とは
金銭や有価証券など債権者の申立てによって、その主張から請求に理由があると認められる場合、支払督促を行うことができます。債権回収などの場合、内容証明でも債務者が返済を行わなかったときに、裁判所を通じて、支払督促状を送達してくれるため、心理的なプレッシャーをかけることができます。 この支払督促後、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所が債権者の申立にとり、支払督促に仮執行宣言を付記。債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができるようになります。
公正証書とは
公正証書とは、法律の専門家である公証人が民法などに従い、作成する公文書のこと。高い証明力があり、債務者が金銭債務の支払いを怠ると、裁判所の判決などを待たないで、直ちに強制執行手続きに移ることができます。つまり、分割払いなどによる公正証書を作成して契約を結んだ場合、債務者が支払いをしないときは、裁判所の判決を待たずに、執行手続きに入ることができます。
少額訴訟とは
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用できる、簡易裁判所の特別訴訟手続きのこと。訴訟にかかる手数料も10%(30万円未満の場合は最低額3万1500円)で済み、原則1日の審理で終えることができます。
少額訴訟の判決に不服がある場合は、異議を申し立てて、通常訴訟に移行することもできます。ただし、同一原告の場合は同じ簡易裁判所では年10回までしか利用することはできません。
簡裁訴訟代理関係業務とは
簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、代理人となって行う業務です。
認定司法書士とは
簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士のことです。 特別研修を受け、考査により認定を受けた司法書士だけが、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができます。




