
攻略法詐欺の現状
「詐欺罪」での立件を視野に入れ活動を進めてまいります
客観的な効果が十分に検証されないまま、また、嘘の攻略法と分かっていながら攻略法を販売する行為は実質的には立派な「詐欺」であるが、実際には、法的に詐欺罪を成立させる為には「相手を騙して金品或いは利益を得ようとする意思のもとに相手を欺罔(ぎもう)する」という「故意性」が必須条件であることから、最初から嘘情報と判っていながら販売をしていたという事を客観的に証明できなければ詐欺罪が成立しない。
摘発された業者が「有効な情報であると思っていた」などと主張して欺罔の意思を否認した場合は、捜査機関は客観的に故意があったことを立証せねばならず、攻略法販売会社は、正にその点(法律の限界)に付け込んでいると言えます。
しかし、最近の判例では、詐欺罪で立件されるケースや、被害額+慰謝料+司法書士費用の返金が当たり前となりつつあり、被害者にとって良い方向に向かっていると評価できます。
ロイズ司法書士では、速やかな全額返金に応じない攻略法販売業者、また、極めて悪質な業者に対しては、販売メーカー、警察当局、などの関係機関と連携し被害金の返還のみならず「詐欺罪」での立件を視野に入れ活動を進めてまいります。





