
競馬予想詐欺の違法性
競馬予想詐欺において倫理的・法律的に問題となるポイント
・「必ず儲かる」もしくは、「必ず儲かるだろう」と錯覚させたうえで、根拠の無い高額な情報を販売している。
・消費者契約法第4条1項1号 不実告知
業者が、契約の重要事項につき不実(うそ)を告知し、消費者がその不実を事実と誤認して契約を締結したと言える場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。
・消費者契約法第4条1項2号 断定的判断の提供
業者が、消費者が勝てるかどうか見通しが難しいものについて断定的な判断を提供したことにより、消費者がその断定的判断を事実と誤認して契約を締結したと言える場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。
・民法第95条 錯誤無効
業者が、必ず勝てるんだ、損をすることはないんだ、と消費者を信じ込ませ、その結果消費者が錯誤(勘違い)に陥り、契約をしてしまったと言える場合に契約の無効と返金を要求することができます。
・民法第96条 詐欺による取消
業者が、消費者を積極的に騙す意思をもって虚偽の事実を説明し、消費者が錯誤に陥ったのに乗じて契約させ、金銭を交付させたと言える場合に契約を取り消し、返金を要求することができます。
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