
ドロップシッピング詐欺の違法性
ドロップシッピング詐欺の違法性
ドロップシッピング詐欺において倫理的・法律的に問題となるポイント
1.プロフェッショナルを装い、断片的で偏った情報の提供により、「サイトを製作してサイドビジネスに参加すれば、必ず儲かる」もしくは、「必ず儲かるだろう」と錯覚させたうえで高額なホームページを販売している。
2.格安で商品を提供するはずの卸売網は実際には存在していない
※当事務所が調査のため、一部の商品に対し、卸値と販売網についてあるメーカーの担当者に直接問い合わせたところ「そのような価格帯でそのように流通することは有り得ない」との回答が寄せられています。
・消費者契約法第4条1項1号 不実告知
業者が、契約の重要事項につき不実(うそ)を告知し、消費者がその不実を事実と誤認して契約を締結したと言える場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。
・消費者契約法第4条1項2号 断定的判断の提供
業者が、消費者が勝てるかどうか見通しが難しいものについて断定的な判断を提供したことにより、消費者がその断定的判断を事実と誤認して契約を締結したと言える場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。
・民法第95条 錯誤無効
業者が、必ず勝てるんだ、損をすることはないんだ、と消費者を信じ込ませ、その結果消費者が錯誤(勘違い)に陥り、契約をしてしまったと言える場合に契約の無効と返金を要求することができます。
・民法第96条 詐欺による取消
業者が、消費者を積極的に騙す意思をもって虚偽の事実を説明し、消費者が錯誤に陥ったのに乗じて契約させ、金銭を交付させたと言える場合に契約を取り消し、返金を要求することができます。
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お客様の声 (実際に、お金を取り返した事例)
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