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金利過払い金:税滞納業者の返還請求権を差し押さえ 県、金融会社に通知

県は4日、県税を滞納している高島市内の自営業者が消費者金融会社に過剰に支払った利息(過払い金)の返還請求権を差し押さえた、と発表した。グレーゾーン金利による過払い金約110万円を回収して一部を税収に充てる方針で、県が返還請求権を差し押さえるのは初めてという。【近藤希実】
  グレーゾーン金利は利息制限法の上限(年利15~20%)と出資法の上限(年利29・2%)の間の金利で、最高裁判決で実質無効と判断されている。利息制限法の上限を超えて「返済」した過払い金は金融業者の不当利得とみなされ、債務者が返還請求権を持つとの判例が確立している。自治体がこの不当利得返還請求権を滞納者の財産とみなして差し押さえ、税の滞納整理(滞納税の支払い)などに活用する手法が全国に広がっている。
  県税政課によると、自営業者は07~08年度の2年間で県税計11万7300円を滞納。滞納整理について相談を受けた高島県事務所が調査したところ、消費者金融1社に対し、利息制限法の上限を超える利息を支払っていたことが判明。県は返還請求権を差し押さえ、2月23日付で消費者金融会社に差し押さえ通知書を送付した。
  県は過払い金から滞納税と延滞金を差し引き、残りを自営業者に返還する。消費者金融会社が返還請求に応じなければ、提訴を検討するという。

BY 毎日新聞

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