
国内先物取引被害の判例
平成18年4月19日 商品先物業者に対して1,000万円の支払いを命じた判例
原告の女性は、原油とガソリンの先物取引を行ったが、取引の知識もないこと、取引の有利な点だけを説明されたこと、手数料稼ぎのための頻繁な売買等が認められ、被害金額1034万円と遅延損害金、訴訟費用の支払いを業者に命じました。
平成21年1月23日 両建について実質的な説明義務が必要だと判断された判例
国内先物取引で9,500万円の被害にあった男性(73歳)が起こした裁判に対して、名古屋地方裁判所は、両建に関する説明義務を厳格に認めました。
商品取引所法施行規則103条9号の趣旨について、「適合性のある委託者が法令の定めるとおり両建勧誘の禁止の説明を含む事前交付書面の交付とその説明を受けていた」としても、両建については「その取引等を理解していない顧客」があり得ることから、両建を受託することを禁止しているものであると述べた。
被告側は、原告は両建の意味を十分理解した上で自分の判断で行ったと反論したが、外務員らの供述の変遷や客観的証拠との矛盾を理由 に、被告の主張を退けた。
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平成23年1月から、経済産業省等に登録のない業者は営業活動ができなくなる予定です。ご自身のためにも、一刻も早く被害回復のための行動を起こしてください。






















