
国内先物詐欺の違法性
国内先物詐欺の違法性において倫理的・法律的に問題となるポイント
・適合性原則違反
投資者の目的や財産の状態、投資経験や知識から考え、不適当な金融商品の取引を勧誘してはならないという原則。
・説明義務違反
金融商品の仕組みや取引方法、リスク等を投資者に十分に説明する義務。
・過当取引(無意味な反復売買)
手数料稼ぎ等を目的に、金額や回数において過当な取引を投資者に行わせること。
・断定的判断の提供
業者が、消費者に対して断定的な判断を提供したことにより、消費者がその断定的判断を事実と誤認して契約を締結した場合、契約を取り消し、返金を要求することができます。
・新規委託者保護義務違反
先物取引を始めてまもない新規の委託者について、保護育成を図る義務が業者にあるという義務。
・無断売買
投資者の同意を得ずに、取引を行うこと。無断売買の効果は一任売買に帰属することはなく、これを前提に返還請求を行えます。
・一任売買
投資者に取引毎の同意を得ないで、売買、銘柄、数、価格等を1つでも定めて取引を行うこと。
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平成23年1月から、経済産業省等に登録のない業者は営業活動ができなくなる予定です。ご自身のためにも、一刻も早く被害回復のための行動を起こしてください。






















