
改正割賦販売法とは
悪徳商法による消費者被害を減少させるための法律です。
悪徳商法による消費者被害の増加を受けて、平成20年(2008年)6月、特定商取引法・割賦販売法が改正されました。この法律は、平成21年12月1日に施行されました。
改正の要点
①指定商品、指定役務の廃止改正前に規定されていた、「指定商品・指定役務」を廃止して、すべての商品、役務が対象になりましたが、クーリングオフになじまない生鮮食品などの商品はクーリングオフ制度の対象外です。
②割賦販売の定義の見直し改正前では、割賦販売について2ヶ月以上かつ3回以上払いと定義されていましたが、今回の改正で、2ヶ月以上後の1回払い以上を割賦販売とすると見直されました。
③訪問販売規制の強化通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約(過量販売)を結んだ場合において、契約後1年以内の契約解除が可能になります。さらに消費者が「契約を締結しない旨の意思」を表示している場合において、勧誘の継続や再度の来訪が禁止されます。
④クレジット規制の強化個別クレジット業者に、加盟店の管理・調査が義務付けられ、訪問販売業者が虚偽の説明などによって勧誘や過量販売を行った場合に、個別クレジット契約の解約が認められ、クレジット会社には既払い金の返還義務が生じます。
⑤インターネット取引などの規制強化通信販売において返品の可否や条件を広告に表示していない場合、購入者が商品を受け取った日から8日間に限り、購入申込みの撤回(契 約の解除)が可能になります。また、消費者が事前に承諾しない限り、電子メール広告の送信を原則禁止(オプトイン規制)になります。割賦販売法は、改正前に比べて消費者保護がより明確になっています。
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