
既払い金返還請求とは
既払い金返還請求をご存じですか?
悪質商法による被害金はクレジット会社から取り戻せます!
既払い金とは、消費者が立替払い契約(いわゆるショッピング、クレジット、ローン、信販)で商品やサービス(英会話やエステ、呉服、羽毛布団、カツラなど)を購入した際、クレジット会社へ既に支払った代金のことを指します。
平成21年12月1日、消費者保護の観点から、より安心に安全な立て替え払い契約を行えるようにするため、「改正割賦販売法」(平成20年6月改正)が施行されました。
これにより、訪問販売やデート商法、強引な勧誘など、不当な勧誘行為で販売契約が行われた場合、商品やサービスを販売した企業ではなく、クレジット会社・ローン会社・信販会社の過失の有無を問わず、支払った代金(既払い金)を請求して取り戻すことができるようになりました。
この法律が改正前よりも消費者保護に立っているポイントは、詐欺的な商法を行ってきた企業が倒産してしまった場合でも、ユーザーは泣き寝入りすることなく、クレジット会社・ローン会社・信販会社に対して既払い金返還請求が行える部分です。
既払い金返還請求で「騙されたお金」を取り返す。

ロイズ司法書士事務所は、強い信念を持って「騙されたお金を取り返す」ことで、一人でも多くの被害者を救済できればと考えています。
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あなた1人で悩む前に、まずはご相談ください。
























