
遺言書の種類 公正証書遺言とは
公正証書遺言とは?
公証役場にて証人2名以上の立ち会いの下、遺言される方の口述書を公証人に作成してもらい、各人の署名・捺印した遺言書です(証人2名にロイズ司法書士事務所のスタッフがなることもできます)。証書は原本、正本、謄本の3通を作成し、原本は公証役場に原則として20年保管されます。また、正本と謄本はご相談者様に渡され、ロイズ司法書士事務所に遺言管理業務をご依頼いただければ、当事務所にて大切に保管することになります。
公正証書遺言のメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 公証人が作成するため、遺言内容が無効になることはありません。 |
| 家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。 |
| 文字を書くことが困難な方でも、署名さえできれば作成できます。 |
| 公証役場にて保存されるため、紛失や偽造。また、相続人による隠匿などの心配はありません。 |
公正証書遺言のデメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 公証人に依頼するために、自筆証書遺言よりも費用がかかります。 |
| 2名以上の証人の立ち会いが必要になります。 |
公正証書遺言を作成する上での注意点
公正証書遺言は、法務大臣が任命した公証人が作成するため、遺言内容が無効になることはありません。一番の問題は証人2名の確保ですが、次の方は証人になることができませんので、ご注意ください。
●証人になれない方
1) 未成年者。
2) 推定相続人、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)、配偶者ならびに直系血族。
3) 公証人の配偶者
4) 4親等内の親族、書記および使用人
知人などで見つからない場合、ロイズ司法書士事務所のスタッフで対応させていただくこともあります。
それでも見つからない場合は、公証役場に相談します。
また、親族に証人確保の相談をすると、証人から遺言内容が漏洩する可能性がありますので、ご注意ください。





