
遺言書の種類 秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは?
遺言内容を秘密にしておきたいときに作成する遺言書です。封のされた封筒内に遺言書が入っていることを公証人に証明してもらいます。証人2名以上の立ち会いが必要です。
秘密証書遺言のメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 遺言書の内容を秘密にできます。 |
| 自筆証書遺言のような偽造の心配がありません。 |
秘密証書遺言のデメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 公証人が証明するのは遺言内容ではないので、無効になる可能性があります。 |
| もし悪意ある相続人に漏洩した場合、隠匿や破棄の危険性があります。 |
| 家庭裁判所での検認手続きが必要になります。 |
| 2名以上の証人の立ち会いが必要です。 |
秘密証書遺言を作成する上での注意点
公証人は、あくまでも遺言内容ではなく、遺言書が入った封筒の確認をするだけです。そのため、内容に関しては自筆証書遺言と同じ注意が必要になります。作成しましたら、遺言書を有効にする上でも弁護士や司法書士など法律の専門家へのご相談をオススメします。






















