
遺言書の種類 自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは
ご相談者様が自筆で遺言内容、日付、氏名などを書いて捺印した遺言書です。
自筆証書遺言のメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 証人や立会人を必要としません。 |
| 公正証書遺言よりも費用が安く済みます。 |
| 一人で作成できるので、遺言書の存在を秘密にできます。 |
| 遺言内容を簡単に変更することができます。 |
自筆証書遺言のデメリット
任意整理(和解)を行う場合の3つのポイント
| 法律で規定された要件で作成しないと遺言が無効になります。 |
| 遺言内容が理解できず、意思とは別の相続が行われる可能性があります。 |
| 作成が簡単なので、偽造される危険性があります。 |
| 相続人に発見されない恐れがあります。 |
| 家庭裁判所の検認手続きの費用と手間がかかります。 |
自筆証書遺言を作成される上での注意点
遺言には法的拘束力を持たせるために、さまざまな規定が存在しますが、自筆証書遺言の用紙や様式は自由です。しかし、相続人が誤解を招くような遺言内容では全く意味がありません。遺言書の文例集などを参考にしながら、完成した自筆証書遺言は一度、司法書士や弁護士などの専門家に確認してもらうことをオススメします。
また、ある程度の費用はかかりますが、やはり安心できる有効な遺言書を作成するためにも公正証書遺言をオススメいたします。






















