
遺言書の種類
遺言書の種類
遺言には、その有効性を持たせるために民法で規定されています。その方法に従って、作成された方法でなければ、遺言書に法的拘束力を持たせることはできません。遺言書には、一般的に3つの種類が存在します。
| 自筆証書遺言 | ご相談者様が自筆で遺言内容、日付、氏名などを書いて捺印した遺言書です。 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場にて証人2名以上の立ち会いの下、遺言される方の口述書を公証人に作成してもらい、各人の署名・捺印した遺言書です(証人2名にロイズ司法書士事務所のスタッフがなることもできます)。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言書の内容を秘密にしておきたい場合に作成する遺言書。封のされた封筒内に遺言書が入っていることを公証人に証明してもらいます。証人2名以上の立ち会いが必要です(証人2名にロイズ司法書士事務所のスタッフがなることもできます)。 |
遺言書作成の準備を特にオススメする方
・ 子供がいなく、両親もすでに他界していて配偶者に全財産を残したい方。
・ 子供が2人以上いる場合、均等ではなく、どちらか一方に財産を多く分けておきたいと考えている方。
・ 再婚された場合、前妻との間に子供がいてトラブルの元になりそうな要素をお持ちの方。
・ 企業経営者で、事業の後継者をすでに決められている方。
・ 法定相続人の範囲外で、お世話になった人に財産をあげたい方。
・ 法定相続人が特にいない場合、財産を公共団体などに寄付することを考えている方。
遺産相続については、ご相談者様にも予期できないトラブルが起きるものです。親子や兄弟、または親族間で財産をめぐり、揉めることもしばしばあります。「分けるほどの財産がない」と思われる方でも、残された家族のために遺言書を作成することをオススメします。





