
遺産相続に関する必要書類
遺産相続手続きに必要な主な書類リストは、次のとおりです。
遺産相続を巡るトラブルと自分は無関係だと思っている方が、実はたくさんいらっしゃいます。しかし、遺産相続のトラブルの多くは、「遺言書」を亡くなった方が生前に作成していなかったために起きています。遺された家族のことを本当に大切に思うのであれば、トラブルを避けるためにも、適切な形で相続すべきだとロイズ司法書士事務所保人は考えます。遺産相続のトラブル回避で最も重要となるのが「遺言書」の有無と適切な保管なのです。亡くなった後の世界で、何が起きるかは誰にもわかりません。備えあれば、憂いなし———。愛する家族のためにも、遺言書を元気な今から作成しておくことをオススメします。ロイズ司法書士事務所にご相談いただければ、遺言書の作成から遺産相続手続きまで、ワンストップでサービスをご提供いたします。
被相続人に関する書類
| 用途 | |||
|---|---|---|---|
| 書類 | 申請 | 登記 | 名義 |
| 被相続人の略歴 | ○ | ||
| 戸籍謄本 | ○ | ○ | ○ |
| 改製原戸籍謄本 | ○ | ○ | ○ |
| 戸籍の附票 | ○ | ○ | ○ |
| 住民票 | ○ | ○ | ○ |
| 遺言書 | ○ | ○ | ○ |
| 不動産登記済権利証 | △ | ||
| 不動産登記簿謄本 | ○ | ○ | |
| 固定資産評価証明書 | ○ | ○ | |
| 土地図面(公図など) | ○ | ||
| 建物図面 | ○ | ||
| 不動産賃貸借契約書 | ○ | ||
| 残高証明書 | ○ | ||
| 評価計算書 | ○ | ||
| その他の残高証明書など | ○ | ||
| 家庭用財産明細 | ○ | ||
| 生命保険証券 | ○ | ○ | |
| 生命保険金支払明細 | ○ | ||
| 死亡退職金支払明細 | ○ | ||
| 退職年金支払調書 | ○ | ||
| 弔慰金等支払書 | ○ | ||
| ゴルフ会員権・証書類 | ○ | ○ | |
| 最終給与・賞与明細書 | ○ | ||
| 書画・骨董・貴金属等の明細 | ○ | ||
| 医療保険給付明細書 | ○ | ||
| 高額医療費還付金資料 | ○ | ||
| 未支給年金の明細 | ○ | ||
| 所得税還付金の明細 | ○ | ||
| 現金有り高の明細 | ○ | ||
| 自動車検査証 | △ | ||
| 金銭消費賃借契約書 | ○ | ||
| 3年以内の贈与の明細 | ○ | ||
| その他の資産の明細 | ○ | ○ | |
| 所得税確定申告書控え | △ | ||
| 預貯金通帳の写し | △ | ||
| 公租公課納付書など | ○ | ||
| 債務等明細書 | ○ | ||
※△は確認のための参考資料です。「申告」は相続税申告のことで、税理士に。「登記」は不動産などの相続登記で司法書士にお渡しください。
相続人等に関する書類
| 用途 | |||
|---|---|---|---|
| 書類 | 申請 | 登記 | 名義 |
| 相続関係図 | ○ | ○ | |
| 戸籍謄本 | ○ | ○ | ○ |
| 住民票 | ○ | ○ | ○ |
| 印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ |
| 相続・遺贈登記委任状 | ○ | ||
| 遺産分割協議書 | ○ | ○ | ○ |
| 相続届(金融機関用) | ○ | ||
| 預貯金通帳の写し | △ | ||
| 葬儀費用領収書 | ○ | ||
| 葬儀費用明細書 | ○ | ||
| その他 | ○ | ||
※△は確認のための参考資料です。「申告」は相続税申告のことで、税理士に。「登記」は不動産などの相続登記で司法書士にお渡しください。
相続人が未成年者の場合に必要な書類
| 用途 | |||
|---|---|---|---|
| 書類 | 申請 | 登記 | 名義 |
| 特別代理人審判書 | ○ | ○ | ○ |
遺言書作成の準備を特にオススメする方
・ 子供がいなく、両親もすでに他界していて配偶者に全財産を残したい方。
・ 子供が2人以上いる場合、均等ではなく、どちらか一方に財産を多く分けておきたいと考えている方。
・ 再婚された場合、前妻との間に子供がいてトラブルの元になりそうな要素をお持ちの方。
・ 企業経営者で、事業の後継者をすでに決められている方。
・ 法定相続人の範囲外で、お世話になった人に財産をあげたい方。
・ 法定相続人が特にいない場合、財産を公共団体などに寄付することを考えている方。
遺産相続については、ご相談者様にも予期できないトラブルが起きるものです。親子や兄弟、または親族間で財産をめぐり、揉めることもしばしばあります。「分けるほどの財産がない」と思われる方でも、残された家族のために遺言書を作成することをオススメします。





