
遺産相続の料金表・費用
遺産相続の料金表・費用
遺言書作成業務
| 基本報酬(作成相談〜公証人打合せまで) | |
|---|---|
| 4時間 | 8万円 |
| 4時間以降30分につき | 1万円 |
| 遺言作成時の立ち会いの証人派遣 | |
|---|---|
| 当事務所所在地の管轄公証役場 | 証人1名につき 1万5000円 |
| 上記以外 | 日当旅費別 |
| 遺言書作成時の相続関係の調査 | |
|---|---|
| 戸籍等取得 | 1通につき3000円 |
| その他書類の調査 | 1通につき1500円 |
| 遺言書作成時の推定相続関係説明図の作成および調査 | |
|---|---|
| 5名まで | 1万円 |
| 5名以上は1名につき | 1500円 |
| 遺言書作成時の推定相続財産目録の作成および調査 | |
|---|---|
| 財産目録5項目まで | 1万円 |
| 5項目以降は1項目につき | 2500円 |
※税金は別途
遺言書の保管業務および相続財産などの変更
| 年間 | 5000円 |
| 財産目録の変更追加、削除または 変更する目録が5項目まで |
1万円 |
| 5項目以降は1項目につき | 2500円 |
| 税金 | 別途 |
遺言書による相続執行業務
| 基本報酬 | 10万円 |
| 相続発生時の相続関係説明図の作成および調査 | |
|---|---|
| 戸籍などの関係書類収集 | 1通につき3000円 |
| 書類の調査 | 1通につき1500円 |
| 関係者5名までの作成 | 1万円 |
| 5名以上は1名につき | 1500円 |
| 相続発生時の財産目録の作成調査 | |
|---|---|
| 財産目録5項目まで | 1万円 |
| 5項目以上は1項目につき | 2500円 |
A 相続税評価額の合計が1000万円以下の場合
遺言執行すべき財産が5項目以下のとき 一律10万円
6項目以上の場合は1項目につき 1万円追加
16個以上の場合 一律20万円
B 相続税評価額の合計が1000万円超〜2000万円以下の場合
(相続税評価額の合計—1000万円)×2%+20万円
C 相続税評価額の合計が2000万円超〜5000万円以下の場合
(相続税評価額の合計—2000万円)×1%+40万円
D 相続税評価額の合計が5000万円超〜1億円以下の場合
(相続税評価額の合計—5000万円)×0.8%+70万円
E 相続税評価額の合計が1億円超〜2億円以下の場合
(相続税評価額の合計〜1億円)×0.5%+1,10万円
F 相続税評価額の合計が2億円超3億円以下の場合
(相続税評価額の合計−2億円)×0.4%+160万円
G 相続税評価額の合計が3億円超〜5億円以下の場合
(相続税評価額の合計—3億円)×0.3%+200万円
H 相続税評価額の合計が5億円超〜10億円以下の場合
(相続税評価額の合計−5億円)×0.2%+260万円
I 相続税評価額の合計が10億円超の場合
(相続税評価額の合計−10億円)×0.1%+360万円
※税金は別途
遺産相続手続きに関するその他の業務(すでに相続が始まっている方)
| 遺産分割協議書の作成 | |
|---|---|
| 基本報酬 | 1時間2万円 1時間以上は30分につき1万円 |
| 協議書作成費用 | 1通につき 1万円 |
| 相続人の調査および相続関係説明図の作成 | |
|---|---|
| 基本報酬 | 1時間2万円 1時間以上は30分につき1万円 |
| 相続人の調査 戸籍などの関係書類収集 |
戸籍などの関係書類収集1通につき3000円 その他書類の調査1通につき1500円 |
| 相続関係説明図の作成 | 関係者5名までの作成1万円 5名以上は1名につき 1500円 |
| 相続物件の調査 | |
|---|---|
| 基本報酬 | 1時間2万円 1時間以上は30分につき1万円 |
| その他の費用については相続物件(不動産)に応じて、要相談。 | |
| 相続登記 | |
|---|---|
| 登記申請費用 | 1件につき3万円 |
| 謄本など関係書類収集 | 1件につき3000円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 1通につき 1万円 |
| 相続関係説明図の作成 | 関係者5名までの作成1万円 5名以上は1名につき 1500円 |
※税金は別途
【注意事項】
● 銀行手数料(一律1000円/回)は、ご相談者様の負担とします。
● 消費税(報酬の合計額の5%)は、別途申し受けます。
● 公証人の報酬、その他の遺言作成に付随する実費。各種書類に必要な経費は別途申し受けます。
遺言書作成の準備を特にオススメする方
・ 子供がいなく、両親もすでに他界していて配偶者に全財産を残したい方。
・ 子供が2人以上いる場合、均等ではなく、どちらか一方に財産を多く分けておきたいと考えている方。
・ 再婚された場合、前妻との間に子供がいてトラブルの元になりそうな要素をお持ちの方。
・ 企業経営者で、事業の後継者をすでに決められている方。
・ 法定相続人の範囲外で、お世話になった人に財産をあげたい方。
・ 法定相続人が特にいない場合、財産を公共団体などに寄付することを考えている方。
遺産相続については、ご相談者様にも予期できないトラブルが起きるものです。親子や兄弟、または親族間で財産をめぐり、揉めることもしばしばあります。「分けるほどの財産がない」と思われる方でも、残された家族のために遺言書を作成することをオススメします。






















