任意整理とは任意整理(和解)とは、裁判所を通さず、弁護士や認定司法書士が債権者と任意に交渉し、借金を整理する手続きのことです。まずご相談者様から交渉依頼のあった債権者に対し、借金がどのくらいあるかなどについて調査。取引利用履歴から利息制限法に基づく金利(15%~21%)の引き直し計算を行いします。その結果に基づき、代理人が債権者と個別に減額を交渉。減額した金額に原則利息を付けずに、3~5年程度の長期分割で返済していきます。支払っていた期間と利息によっては過払い金が発生していて場合もあり、借金が0円になって逆に返金されるケースも少なくありません、返済はロイズ司法書士事務所が代行して行い、あらかじめ決められた和解金額を毎月指定された口座にご入金いただくことになります。
任意整理で早く完済
返しても返してもなかなか返済が終わらない、そんな方に任意整理をおすすめします。返済をしても、そのお金のほとんどが元金より利息に充てられてしまい、元金がなかなか減らないため、なかなか返済が終わりません。元金さえ減れば、借金はもっと早く完済できます。つまり、任意整理をして利息を低くすることができれば、返済したお金のうち、元本に充てられる金額が大きくなるため、借金は早く完済することができるのです。
任意整理メリット
1.法的代理人が受任した日から和解まで。返済・督促がストップされ、債権者は債務者と直接交渉等一切できなくなります。
2.借金の理由が浪費やギャンブルなどでも問題はありません。
3.任意整理ではすべての債務が返済されるまで、各債権者への返済は、代理人が代行。今までの債権者ごとへの返済の煩雑さから解放され、一括して代理人が行ってくれるため、計画的な返済が可能となります。
4.任意整理ならば、代理人が介入しても債権額を減額できない場合や、代理人が介入することで勤務先に知られてしまう、人間関係に悪影響を及ぼす場合など。
5.裁判所の手続きではないので、官報に掲載されることはありません。
任意整理デメリット
1.任意整理は、裁判手続である破産・免責手続、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部を免除されるわけではありません。つまり、利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか借金を減額することができないため、裁判手続きによる債務整理よりも、減額率は低くなります。
2.任意整理をすると、信用情報機関に載り5年~7年ほどローンや借り入れができなくなる可能性があります。
任意整理とは違う!紛らわしい広告に注意
「低利融資で借金を整理・一本化します」等の広告にご注意下さい。これは任意整理とは全く違います。このような宣伝広告を行う業者の多くは、いわゆる『整理屋・紹介屋』と呼ばれる悪質貸金業者である可能性が高いので、注意が必要です。
自分で任意整理をしたい
任意整理は借金をしたご本人様が行っても、必ずしも業者が応じるとは限りません。任意整理の場合、裁判手続きではなく、第三者の関与がないため、交渉が不利になったり、金利も利息制限法以上となる場合もあり、必ずしも返済が楽になるとは限りません。したがって任意整理は専門家が代理人として交渉したほうが有利なケースが多いです。
任意整理-用語集
【任意整理】とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が仲介に入り、私的に債権者と話し合いを行い、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決めて和解を求めていく手続きのことです。
【受任通知】とは
任意整理の際、「依頼者(債務者)が弁護士に債務整理を依頼しました」という旨をサラ金業者(債権者)などに通知する文書のことです。
【弁済計画】とは
任意整理のときに「債権者にどのような形で返済していくか」を示す計画のこと。
【和解書】とは
任意整理で、お互いが弁済案に合意したときに交わす書類のことです。
【将来利息】とは
契約上、将来かかるはずの利息のこと。任意整理や特定調停を行う際に、見直す項目のひとつです。