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個人民事再生とは

個人民事再生(以下、個人再生)とは多重債務を抱えてしまった方(住宅ローン除く、債務額が5000万円まで)が、裁判所を通じて債務額を大幅に減額し、残金を基本3年間で支払い完済。その後の残債が免除されるという制度です。大きな特徴としては、利息制限法(15%〜21%)よりも債務が減額されることと、住宅などの財産を維持したまま債務を整理できることです。

民事再生の利用制限について

小額規模民事再生
住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で継続、または安定した収入がある方の手続きです。この場合は、最終的に債権者の議決権の総数が、全決議総数の1/2を超えなければ決議を通過することはできません。

給与所得者民事再生
住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で継続、かつ安定した収入がある方の手続きです。この場合はほかの再生手続きと違い、債権者の同意は不要となります。

民事再生は住宅ローン特例あり!
住宅をお持ちの方で、住宅ローンの期間変更をする手続きです。この場合は住宅ローンの延長を最長10年まで引き伸ばすことが可能。また、債権者の抵当権の実行を中止することもできます。

個人民事再生メリット

1.原則として所有する財産(住宅など)を手放すことなく、借金を整理にして経済的再生を計ることができます。

2.自己破産した場合、会社取締役や保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員など資格が必要な職種への制限がありますが、個人再生においてはそれらの資格制限がありません。

3.司法書士に依頼して債権者に受任通知(介入通知)を提出した日より、再生計画認可決定まで(約半年間)支払い、取り立て、督促が一切ストップします。

個人民事再生デメリット

1.官報に氏名、住所が掲載されます。

2.信用情報機関に掲載され、約5年〜7年間ローンやキャッシングの利用ができなくなります。

3.ほかの債務整理に比べ、手続きの期間が長くなります。(半年〜11か月程度)

4.ご相談者様自身が裁判所に提出する必要書類(戸籍謄本など)の収集や、個人再生委員との面談、申し立て書類の下書きを作成いただきます。多少、ご相談者様の手間と時間を要します。

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民事再生-用語集

【個人民事再生】とは
個人民事再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法のことです。通常の民事再生は、手続も煩雑で、個人が利用するのは難しい手続でした。そこで、法律が改正され、「個人民事再生手続き」が取れるようになったというわけです。とはいえ、認められるための条件は非常に厳しく、手続きの煩雑さや時間がかかるなどの問題もあります。

【小規模個人民事再生】とは
民事再生法を改正して作られた、個人の立ち直りにも利用できる制度。「個人再生手続き」とも言います。個人民事再生手続きは、多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督の下、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行に移せば、個人の残債務が免除されるという制度です。

【給与所得者等民事再生】とは通常の民事再生手続きの特則として、施行された個人向けの民事再生手続きです。給与所得者等再生の申し立てをした場合でも、要件を満たさない場合は小規模個人民事再生申し立てに変更できます。申し立てができるのはサラリーマン、パート、アルバイト、失業中であっても就職の見込みのある者など。就職の見込みのある者として申し立てをした方は、再生計画認可までに実際に給料などをもらっている必要があります。


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