
自己破産とは
破産管財人をつけて、清算の手続きを行うのが破産手続きの原則的な手続きです。しかし、特にめぼしい財産がないことが明らかな場合などは、裁判所の判断で破産の手続きを省略し、一気に免責手続きに進むことがあります。これを「同時廃止手続き」と言います。破産管財人が調査などを行うには、費用(管財費用と言います)がかかりますが、めぼしい資産がないことが明らかだったり、破産管財人による調査をする必要がないことが明らかだったりする場合。また、その費用すら払えない場合には、わざわざ費用をかけてまで調査や清算をすることは必要ありません。そのため、例外的に「清算手続きを行わない」としたのが、この同時廃止制度なのです。しかし、逆を言えば、資産がないことが十分に明らかでない場合や、借り入れの原因などに破産管財人による調査が必要な場合などは、「同時廃止手続き」を行うことはできないというわけです。
小額管財事件について
自己破産では、まず裁判所に必要書類を提出し、破産手続き開始決定を受けます。これまで自己破産の手続きには個人の破産事件でも最低50万円以上の費用が必要でしたが、今では多くの裁判所で、自己破産手続きにかかる費用を20万円に低額化し、「少額管財手続き」という手続きが行われるようになりました。
自己破産の手続き
【自己破産-同時廃止の場合】
@自己破産 受任契約
A自己破産・免責手続きの申立て
B集団免責審尋
C免責許可決定・確定
D自己破産成立
【自己破産-小額管財手続の場合】
@自己破産 受任契約
A自己破産・免責手続きの申立て
B管財人との打ち合わせ
C債権者会議免責審尋期日
D免責許可決定・確定
E自己破産成立
自己破産メリット
1.個人再生のように破産・免責手続き後の支払いがないので、解決まで短期間で済みます。(個人再生の手続き期間内程で完了いたします)
2.ほかの債務整理と違い、全ての債務が免除されます。
自己破産デメリット
1.破産・免責手続きを取ると、原則20万円以上の財産(不動産/保険など)を所有している場合、これを現金に換価し、債権者に分配されます。
2.破産・免責手続の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。
3.破産・免責手続きを取り、少額管財になった場合、破産手続開始決定から破産手続終了までの間、居住の制限、通信の秘密の制限、財産管理処分権の喪失があります。
4.破産・免責手続きを取ると、信用情報に登録され、5年から7年間ローン等の借り入れができなくなります。
5.官報へ氏名や住所などが掲載されます。

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